個人情報の開示、訂正、追加、削除について

開示請求とは

開示とは

一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容性質等を明らかにして呈示するよう求めること。

開示請求とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82

個人情報開示請求とは

個人情報開示請求(こじんじょうほうかいじせいきゅう)とは、行政機関や民間事業者が保有する自己の個人情報を開示してもらうための手続きです。開示請求を行うことで、自己の個人情報が望まない形で利用されていないか、不当に第三者へ提供されていないかなどを確認できることがあります。

個人情報開示請求とは?概要・方法をわかりやすく解説 | ネクスパート法律事務所 投稿削除・投稿者特定サイト
https://nexpert-law.com/sakujo/archives/2399

当サイトが係る「保有個人データー」の開示等

当サイトは、ユーザーから、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ユーザーご本人からのご請求であることを確認の上、当該ユーザーに対し、遅滞なく開示を行います。但し、個人情報保護法その他の法令により、当サイトが開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
なお、具体的な個人情報の開示の申出先、手続、手数料につきましては、以下のようになります。

  1. 当サイトは、ユーザーから、個人情報の内容が事実ではなく、訂正・追加・削除(以下「訂正等」という)を求められたときは、ユーザーご本人からのご請求であることを確認のうえ遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をユーザーに通知します。
  2. 当サイトは、ユーザーから、以下の理由に基づき個人情報の利用の停止または消去(以下「利用の停止等」という)を求められたときは、ユーザーご本人からのご請求であることを確認のうえ遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、必要に応じて個人情報の利用の停止等を行い、その旨をユーザーに通知します。
    • あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて個人情報が取扱われているという理由
    • 偽りその他の手段により個人情報が取得されたものであるという理由
  3. 個人情報保護法その他の法令により、当サイトが訂正等または利用の停止等の義務を負わない場合、「2」の定めは適用されません。

 

本人確認

当サイトは、ユーザーが「個人情報保護法 第18条」の規定による「利用目的の通知」または「第28条」の規定による「開示」のご請求をいただく場合、個人情報漏えい防止の観点から、ユーザーご本人であることの確認書類のご提出をお願い致します。
代理人の方がご請求なさる場合は、ご本人および代理人両方の方の確認書類が必要になります。
また、15歳未満の未成年の方のご請求は、ご本人が直接行うことはできません。
従いまして、法定代理人(民法第818条に規定の親権者)に示す代理人の方からのご請求が必要となります。
下記の各々の確認書類をご参照いただき、「個人情報の開示等の請求書」に次のいずれかのコピーを添付して送付ください。

コピーには、デジタルカメラやスキャナー等による画像、これを印刷したものは含まれません。また、(写し)とは、市区町村が発行した原本であり、この原本をコピーしたものは含まれません。

個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

民法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

ご本人様の場合

 

書類

条件等

1

運転免許証のコピー

有効期限内のもので、各都道府県公安委員会発行のもの(国際運転免許証は除く)

  • 住居変更されている場合には、「裏面」のコピーも必要
  • 本籍の部分は読み取りできないよう処理をお願いします

2

パスポート(旅券)のコピー

日本国内で発行されたもので、顔写真のページと所持者記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要

  • 有効期限内のもの
  • 現住所が記入されているもの

3

各種健康保険証のコピー
(プラスチック製のもの含む)

有効期限内のもので、現住所が記入されているもの

  • 住所欄は必ず現住所をご記入ください
  • 消去できない油性ペンなどで記入してください

4

住民票(写し)
(住民基本台帳カードのコピー)

発行日より3ヵ月以内で、現住所が記載されているもの

≪「住民基本台帳カード」の場合≫

  • 「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの「Bタイプ」
  • 同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合は、「裏面」のコピーも必要

5

各種福祉手帳のコピー

有効期限内のもので、現住所が記入されているもの

6

在留カード・特別永住者証明書の写し
(外国人の場合)

在留資格のあるもので、在留期限まで、90日以上あるもの

※代理人をたてる場合は、上記ご本人確認書類以外に次の書類も必要になります。
【法人の生年後見人の場合】法人登記簿謄本・抄本・法人登記事項証明書(写し)のいずれか

代理人様の場合

 

代理人の種類

 

書類・条件等

1

法定代理人

民法第818条に規定の親権者)

戸籍謄本・抄本(写し)などご本人との関係を証明する書類

2

法定代理人

民法第8条、第843条に規定の成年後見人

(成年後見人)登記事項証明書(写し)有効期限内のもの

3

法定代理人

民法第839条、第840条に規定の未成年後見人

(未成年後見人)登記事項証明書(写し)有効期限内のもの

4

任意代理人

 

ご本人が自署、捺印した委任状(原本)

個人情報の開示請求等にともなう手数料

個人情報の開示および利用目的の通知に関しては、手数料として1件につき800円を徴収させていただきます。
お支払い方法は、お問い合わせがあった際にご提示させていただきます。
なお、個人情報の訂正、追加、削除、利用停止および第三者提供の停止に関しては、手数料は徴収いたしません。

お問合せ先

お問い合わせは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

開示請求用フォーム

ご請求なさる方が代理人である場合は委任状も併せてご提出ください。

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